厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は、以下の指定医療機関に該当します

〇保険医療機関

(厚生労働大臣の定める基準に基づく)

〇生活保護法指定医療機関

(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(平成6年法律第30号)に基づく指定医療機関を含む)

〇難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関

〇自立支援医療

(精神通院医療に基づく指定医療機関)

〇原子爆弾被害者一般疾病医療機関

医療法人社団天照会 

新座こだまクリニック